出産に伴う手続きはたくさんあります、何の手続きが必要なのか簡単にまとめてみたいと思います。
母子手帳の交付
【手続きの時期】
病院で妊娠が確認されたら
【必要な物】
①個人番号を確認できるもの(個人番号カード,通知カード等)
②顔写真入りの身元を証明できるもの(個人番号カード,運転免許証,パスポート等)
妊娠してまずしなくてはならない事ですね、産婦人科に置いてある「妊娠届」をお住まいの区の区役所家庭健康課または総合支所保健福祉課に提出するともらえます。
出生届(しゅっしょうとどけ)
【手続きの時期】
生まれた日から14日以内
【必要な物】
①届出人の印鑑
②母子健康手帳
③出生証明書(病院で発行)
届け出先は本籍地か出生地または届出人の所在地のいずれかどこでも良いです区役所の戸籍住民課、総合支所税務住民課どちらかにで手続きになります。病院にも用紙が備え付けられているようです。
出生連絡票
【手続きの時期】
出産後速やかに
【必要な物】
①母子健康手帳別冊のハガキもしくはネット通信ができる環境
住所地の区保健福祉センター家庭健康課か総合支所の保健福祉課のいずれかへ母子健康手帳別冊のハガキを送るか電子申請でも可能。因みにうちではハガキを送りました。
子ども医療費助成
【手続きの時期】
生まれた日から30日以内
【必要な物】
①対象児童の健康保険証
②保護者名義の預金通帳
住所地の区役所保険年金課、宮城総合支所の保険年金課、秋保総合支所の保健福祉課のいずれかで手続きが必要
児童手当
【手続きの時期】
生まれた日の翌日から15日以内
【必要な物】
①請求者の健康保険証の写し
②請求者名義の預金通帳
住所地の区役所保険年金課で手続きが必要
※公務員の方は勤務先へ
出産育児一時金
直接支払制度(病院が申請してくれる)
医療機関に保険証を提示し手続きすることにより、医療機関への支払が出産費用と出産育児一時金の差額で済む
受取代理制度
加入している保険者に必要な申請をすることにより、保険者から医療機関に直接出産一時金を支払うことができる
上記の2つの制度を利用しない場合は出産後に、保険者から出産育児一時金の支給を受けられます。詳しい申請の手続きは国民健康保険に加入している方は住所地の区役所へ、その他の健康保険(各種社会保険等)に加入している方は主に勤務先になるかと思います。
通常は直接支払制度を利用して病院が手続きをしてくれる場合が多いようです。
会社で行う手続き
働いていて出産する方に必要な手続きです主に社会保険関連の手続きで、通常は会社が申請する形になります、必要書類の提出であったり報告が必要になるので合わせて覚えておきましょう。
産前 産後休業取得者申出書
【手続きの時期】
妊娠して出産予定日が確定したら会社に報告
【必要な物】
会社によって提出書類への記入が必要な場合有り
産前産後の休業期間中は健康保険などの被保険者及び事業主分の保険料は、申請により免除されます。
健康保険扶養追加手続き
【手続きの時期】
出産後早めに会社へ報告
【必要な物】
①住民票(会社によって必要書類は違うため要確認)
赤ちゃんの1ヶ月検診の際に保険証が必要になるので出来るだけ早く会社へ報告するようにしましょう、保険証の発行には結構時間がかかります。出生届が出されてないと住民票がもらえないので合わせて早めに行いましょう。
出産手当金
【手続きの時期】
産休終了後
【必要な物】
出産後に病院から申請書に出産の証明をもらう、会社から申請書に記入を求められた場合、必要事項を記入し会社に提出する。
出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象として支払いがあります。
育児休業等取得者申出書
【手続きの時期】
育児休業の期間が決まったら会社に報告
【必要な物】
会社によって提出書類への記入が必要な場合有り
育児休業期間中の健康保険などの被保険者及び事業主分の保険料は、申請により免除されます。
育児休業給付金
【手続きの時期】
育児休業をする予定日の1ヶ月前までに会社に報告
【必要な物】
母子手帳のコピーなど会社側から必要な物について指示されるはずです。
育児休業給付金は子供がが1歳又は1歳2か月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に受給資格を持っている人が定められた条件を満たしている場合に限り支給されます。
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